災害見舞金制度


ページID1003256  更新日 令和2年6月3日


災害被災者への見舞金について

火災や水害などにより、生活の拠点となる住家が半壊以上の被害を受けた方に見舞金の支給等を行う制度です。

見舞金等の対象

災害発生時に本市に居住している方で、
・災害により住家に被害を受けた世帯主
・災害により亡くなられた方と同居していた遺族の方又は重傷を負った方
・災害により汲み取り式の便槽又はし尿浄化槽の浸水被害を受けた世帯主

見舞金等の支給方法

見舞金等の支給基準

住家の被害

全壊、全焼または流出:10万円
半壊、半焼若しくは半埋没または床上浸水:5万円           
汲み取り式便槽等の清掃が必要な場合:し尿の汲み取り

                  自らの費用でし尿の汲み取りを実施さ
                  れた方には、見舞金(4,400円)を支給

人的被害
死亡者1人あたり:10万円
重傷者1人あたり:5万円

その他


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市民まちづくり部 生活安心課
電話番号:028-632-2284
ファクス:028-632-6600


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