ページID1003461 更新日 令和2年4月1日
近年、「空き巣」や「乗り物の盗難」、「ひったくり」など、市民の身近なところで発生する犯罪が増加傾向にあり、また、通学路等における不審者の徘徊(はいかい)などの事案などが発生し、多くの市民が犯罪被害に対して不安を抱いております。
このような状況の中、市民が犯罪被害に遭うことなく、安全で安心して暮らせる地域社会を築くには、市民と市がより良く連携し、一体となって取り組んでいく必要があると考え、安全で安心なまちづくりのため実施すべき施策の基本的な方向などを示す「宇都宮市安全で安心なまちづくり条例」を制定し、平成17年4月1日から施行されました。
市といたしましては、市民の皆様や警察など関係行政機関と協力しながら、この条例に基づき施策を推進していきます。
この条例は、犯罪及び犯罪に至るおそれのある行為を未然に防止し、市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくりについて、その基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりの推進に関する基本的事項を定めることにより、市、市民及び事業者がよりよく連携し、一体となって、安全で安心なまちづくりを総合的に推進し、もって現在及び将来の市民一人ひとりが安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的としています。
安全で安心して暮らせるまちづくりを行うための効果的な方策などを検討するため、「宇都宮市安全で安心なまちづくり懇談会」を設置し、広く議論が行われました。
この結果、同懇談会から提言書が提出されています。
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市民まちづくり部 生活安心課 防犯・交通安全グループ(市役所2階D-3番窓口)
電話番号:028-632-2264
ファクス:028-632-6600
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