ページID1002871 更新日 令和2年7月7日
児童福祉法(以下「法」という。)の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、法第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業の実施に関する事項が変更となります。
平成27年4月1日以降に本市で放課後児童健全育成事業を実施する場合は、あらかじめ児童福祉法施行規則に定められた事項について、市長へ届出をする必要があります。
また、実施に際しては、宇都宮市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月条例第38号。以下「条例」という。)を遵守した運営をしていただくこととなります。
これから実施を考えている事業者のみなさまは、法及び条例を御確認いただき、生涯学習課へ、事業開始前に届出等の手続きが必要となります。
なお、法上の「放課後児童健全育成事業」として実施しない類似事業については、届出の対象外となります。(例えば、放課後の児童の預かりと併せて健康の維持増進を目的とするスポーツクラブや、学習支援を目的とする塾については対象としません。)
放課後児童健全育成事業を行おうとする者
事業開始前
生涯学習課 放課後児童グループ(本庁13階)
1.届出に関する書類について
2.参考資料
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教育委員会事務局 生涯学習課 放課後児童グループ(市役所13階)
電話番号:028-632-2651
ファクス:028-632-2675
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